今年の7月に相続法が改正され、遺言の方式緩和や遺留分制度の変更が行われました。これらは相続対策のための手段の一部です。
現在、65歳以上の高齢者の7人に1人が認知症を発症すると言われていますが、5年後には5人に1人が発症するとも言われています。認知症になってしまってからでは、このような相続対策が行えなくなることを皆様はご存じでしょうか。そして、認知症対策まで行わないと、相続対策をやっていても無駄になってしまう危険性があります。
相続はいつ起きるかわかりませんが、同様に認知症もいつ発症するかわかりません。
だからこそ、元気なうちに、相続対策だけでなく、認知症対策まで備えられるのが、最善の対策になります。
今回のセミナーで、認知症対策までしっかり理解し、あなたの資産状況にあった正しい資産の守り方を学びましょう。
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個人事業主
2代目経営者
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下記の方には受講をオススメいたします。
○老後のために資産運用をお考えの方
○相続発生後の家族を考えられている方
○将来の相続税の不安がある方とその家族
○相続対策をこれから考えられる方とその家族
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