認知症になって判断能力がなくなると不動産の売却や預貯金の管理ができません。
施設に移って自宅が空き家となっても、売却ができずに維持費を払い続けなくてはならない可能性があります。
たとえ成年後見人をつけても、空き家となった自宅を売却できない場合もあるのです。
こんなケースで事前に家族信託を組んでおけば、自宅を売却できます。
また、アパートオーナーが認知症になると、賃貸借契約、預金管理、修繕契約などができなくなり、アパート経営に支障がでます。
こんなときも、事前に家族信託を組んで、信頼するご家族にアパートの管理を任せることができます。
その他、資産活用や相続税対策ができるという点も成年後見制度と比べた際の家族信託のメリットです。
家族信託は認知症に備えた財産管理の手続です。
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