所有権整理と売却のタイミング
譲渡所得税の基本
譲渡所得の3000万円特別控除
空き家の3000万円特別控除
相続税の取得費加算
以下の方は受講をお勧め致します。
□不動産を持っている方
□相続が発生し、不動産を処分しようとしている方
□相続が発生する前に、不動産を処分したい方
□過去に相続が発生し、今も持ち続けている方
□今後、家族会議で実家の処分が話題になりそうな方
等々
2代目経営者
経営者/役員
個人事業主
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その後、担当者から参加URLをお送り致します。
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