概要
相続した不動産をどう分割する?(現物分割、代償分割、換価分割)
生前贈与分を持ち戻す特別受益とは?
遺留分侵害に要注意
以下に該当する方は受講をお勧め致します。
□親が不動産を持っており、誰が継ぐがわからずに困っている方
□兄弟が多く、不動産の分け方がわからず不安という方
□一部の兄弟が家を建てる際に、親から資金援助を受けている方
□これから子どもに財産を渡そうと思っている方
□元気なうちに何をすべきか悩んでいらっしゃる方
等々
当日のスケジュール
10:20 入場可能
10:30~11:10 本セミナー
11:15 終了
経営者/役員
2代目経営者
主夫/主婦
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