絆徳アンバサダー規約
「絆徳アンバサダー」申込者(以下、「甲」という。)は、ラーニングエッジ株式会社(以下、「乙」という。)が提供する紹介制度において、以下の内容に同意する。
第1条(概要)
甲は、乙が甲に許可した対象商品の購入者を乙に紹介する業務を行うものとします。乙は同様の紹介業務を他の第三者に許可することができるものとします。
第2条(対象)
1.甲の被紹介者が申込を行う際、申込時のアンケートの紹介者欄に甲または次項で定義する甲の紹介パートナーのフルネームが記載されている場合に、報酬が発生するものとします。なお、苗字のみの記載やビジネスネーム等、本契約とは別の名前の記載があった場合は、報酬の対象とはなりません。
2.甲と同一法人に所属する者は、乙が指定する登録申請フォームから申請をすることで、甲の紹介パートナーとして登録できる。なお、甲の紹介パートナーからの紹介で発生した報酬は、甲に支払われる。
3.第1項以外の方法による申込者については、甲による紹介である旨の連絡があったとしても、報酬の対象とはならない。
4.甲本人、または甲の属する組織の役員や社員による申込は、報酬の対象とはしない。
5.報酬の対象商品は、MBS1およびMBS法人プランの入会金とする。
第3条(報酬)
1.報酬の料率は、毎年3月末時点での甲の過去1年間のMBS1の紹介実績に基づき、以下のとおりとする。紹介実績は、甲の被紹介者が乙の口座に入金した件数とする。ただし、キャンセル等により当該入金が被紹介者に返金された場合は、遡って紹介実績から控除する。なお、初年度の報酬は対象商品の入金額の5%とする。
過去1年間のMBS1の紹介実績 料率
0~10件 5%
11件以上 10%
2.返金制度の適用により顧客に返金を行う場合、甲は、乙から受領した当該報酬の全額を、顧客への返金日までに乙が指定する口座に支払わなければならない。
3.本契約における報酬を、割引として適用することはできない。
4.甲の被紹介者が対象商品に支払をした時点で料率は確定し、報酬の支払時までに、甲が乙と絆徳プラチナアンバサダー契約を締結したとしても、当該料率は変更されないものとする。
第4条(支払)
1.乙は、第3条に基づき算定した報酬を、甲が指定する日本国内の銀行口座へ振込により支払う。
2.乙は甲に対し、以下の期日に報酬を支払う。振込手数料は乙の負担とする。
(1)MBS1:甲の被紹介者がMBS1に参加した月の翌月末日までに支払う。ただし、被紹介者が3日間を分割して参加する場合、支払いも同様に分割される。
(2)MBS法人プランの入会金:甲の被紹介者が支払った入会金が乙の口座に入金された翌月末日までに支払う。
3.報酬額は、乙が発行する支払通知書に基づき確定する。
(1)乙は毎月上旬に、甲へ顧客名、商品名、報酬額を記載した支払通知書を送付する。
(2)甲は支払通知書の内容を確認し、誤りがある場合は、乙が指定する期日までに連絡するものとする。
(3)期日までに連絡がない場合、通知書記載内容を甲が承諾したものと看做し、乙は甲の指定口座へ支払う。
※経過措置:乙は2025年3月31日までの紹介実績に対する報酬を2025年4月末までに支払うものとする。
第5条(有効期間)
1.本契約の開始日は、乙が定める方法に従い、甲が絆徳アンバサダーに申込をした日とする。
2.本契約の有効期間は毎年3月31日までとし、以下の条件を満たす場合、自動更新されるものとする。
(1)毎年4月から翌年3月までの1年間に、紹介件数が1件以上であること。ただし、契約初年度に限り、紹介件数が0件でも自動更新されるものとする。
(2)毎年4月から翌年3月までの1年間に、「絆徳アンバサダー研修」を受講し、「絆徳アンバサダー試験」に合格すること。
3.上記の条件を満たさない場合は、本契約は自動更新されず、甲の会員としての権利は失効するものとする。
4.甲または乙は、本契約の期間中、いつでも相手方に対し、1ヶ月前までに書面(メールなどの電磁的手段を含む)で相手方に通知することにより、本契約を終了させることができる。
5.甲または乙は、相手方が当事者間の信頼関係を著しく毀損したときは、催告なしに本契約を解除することができる。ただし、既に本契約により生じた具体的な債務には影響を及ぼさないものとする。
第6条(禁止事項)
1. 甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本規約上の権利及び義務の全部または一部を第三者に譲渡、または担保に供してはならない。
2. 甲は、乙の許諾なく、本契約に基づく業務を第三者に委託してはならない。
3. 甲は、乙の許諾なく、乙の法人名や乙のサービス名を名刺、ウェブサイト、その他の媒体に使用してはならない。
4. 甲は、乙の許諾なく、乙の所有する画像や商標、ロゴ、著作物等の知的財産をコピー、改変、複製、配布、表示またはその他の方法で利用してはならない。
第7条(機密保持)
1.甲および乙は、本契約に関連して知り得た他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下の情報はこの限りではない。
(1)相手方から知得する以前に所有していたもの。
(2)相手方から知得する以前にすでに公知のもの。
(3)相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知となったもの。
(4)正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を伴わずに知得したもの。
2. 前項の規定は、本契約終了後も存続するものとする。
第8条 (反社会的勢力との取引排除)
1. 甲および乙は、自己が以下の各号の一に該当しないことを確認し、将来にわたって該当しないことを表明し保証する。なお、相手方が本条に違反していると疑義を生じた場合には、相手方に対して調査および報告を求めることができる。
(1) 反社会的勢力であること。
(2) 反社会的勢力に協力または関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 役員、実質的に経営を支配する者、親会社・子会社が上記各号にあたること。
2. 甲および乙は、自己または第三者を利用して以下の各号のいずれか一にでも該当する行為をしてはならない。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲または乙は、自己が本条に違反していると判明した場合はただちに相手方に通知し、是正措置を講ずる義務を負う。
4 甲または乙が本条に違反した場合、違反者は本契約の期限の利益を喪失し、本契約上の債務をただちに一括弁済する義務を負う。
5 甲又は乙が本条項に違反した場合、相手方当事者は本契約を直ちに解除することができ、違反者はこれによって被った損害の賠償を求めることができない。
第9条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
第10条(管轄裁判所)
本契約に関する甲乙間の一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第11条(規約改定)
1. 乙が本規約を改定する場合、事前に甲に対しメール等で通知するものとする。
2. 前項の通知後、甲が通知された効力発生日以降もサービスの利用を継続した場合、改定された規約に同意したものとみなす。
2025年2月6日
スケジュール情報
スケジュール情報はありません。
開催場所
本セミナーはウェビナー(オンラインセミナー)です