経営者/役員
2代目経営者
マネージャー
ラーニングエッジ株式会社(以下「甲」という)と「ラーニングエッジ公認ビジネスパートナー」「ラーニングエッジキャンパスオーナー」申込者(以下「乙」という)は、以下のとおりラーニングエッジ各種研修の販売代理店契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
乙は、甲の販売代理店として、別表に記載される甲の各種研修商品(以下「本件商品」という)の販売を行い、甲の販売方針を尊重して商品の販路拡張・販売に努めるものとする
第2条(販売価格等)
乙は、本件商品を、甲の指定する希望価格を尊重しつつ、適正価格にて販売するものとする
第3条(登録料)
乙は登録費5年分として、別表に定めた登録費を甲に支払う。
尚、甲が収受した登録料は、契約の中途解約、契約満了いずれの場合も、またいかなる理由があっても返還されないものとする。
第4条(販売活動実績及び登録)
乙は自らが販売を実施した証明として各種講座の申込書の「備考欄」の「申込担当者:」に自らの署名(個人名、法人名)の上、甲に提出し、申込者の入金及び受講参加迄をサポートする。
第5条(販売手数料)
甲は、乙に対して前条の販売実績確認に基づき、別表で定めた各種報酬を支払うものとする。
尚、甲から乙への支払いは乙の開拓した顧客が甲の口座に入金が確認できた翌月末日とする。
但し、返金制度の適用が認められ、顧客に返金を行う場合、乙は報酬として甲から入金された報酬の全額を甲の顧客への返金日までに甲が指定する口座に支払わなければならない。又、他のパートナー事業活動による報酬については一顧客一制度の適用とし、二重の受け取りはできない。
第6条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。但し、以下のものはこの限りではない。
(1)他の当事者から知得する以前に所有していたもの
(2)他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
(3)他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
2. 前項の規定は、本契約終了後も存続することとする。
第7条(有効期間)
本契約の有効期限は契約日より満5年間とする。但し、甲乙いずれかが本件主旨の理解に相違を感じ、活動の継続が困難となった場合、当事者の一方から他方に対し、本契約を終了する旨を書面をもって解約することが出来る。本契約の終了の2ヶ月前までに、甲乙いずれかからの通知がない限り、さらに2年間有効とし、以後この例による。
第8条(協議事項)
本契約に定めのない事項、本事業の譲渡に関し必要な事項については、本契約に従い甲乙協議のうえ、決定する。
第9条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠するものとし、これに従って解釈されるものとする。
第10条(管轄裁判所)
本契約に関するあらゆる紛争については、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする。