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技能実習・特定技能制度改革の最新情報「追加」アップデートセミナー

<提言大幅修正!>11月8日第14回有識者会議の内容を緊急解説・ 前回980名以上が視聴【11/17 15時30分無料生配信】

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技能実習・特定技能制度改革の最新情報「追加」アップデートセミナー

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セミナーの紹介

技能実習・特定技能に関わるプロフェッショナルの皆様には、最も重要で緊急性の高い最新情報を、外国人法制分野の第一人者である杉田弁護士に余すところなく語っていただきます。
前回10月25日に開催した「技能実習・特定技能制度改革の最新情報アップデートセミナー~どう変わる? 技能実習・特定技能~」においては、監理団体様、登録支援機関、人材会社、受入企業、マスコミなど980名を超えるお申し込みをいただき、大好評を博しました。
今回は、10月18日に開催された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第12回)」最終報告書(たたき台)、10月27日の第13回最終報告書(たたき台)(提言部分等)、および11月8日の第14回最終報告書(たたき台)(提言部分等)に関する徹底解説を行います。
外国人材紹介・支援・採用に関わるすべての皆様必見の情報満載でございます。
お知り合いをぜひお誘いの上、お申し込みいただけますと幸いです。

セミナー開催は2023年11月17日(金)15:30より、ミャンマー政府認定圧倒的No.1人材送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」主催によりオンラインで無料にて開催いたします。

今回はZOOMを使ったオンラインでの開催になります。
オンライン開催のため、今まで会場に来ることができなかった遠方の方々も、インターネット環境があれば全国どこからでもご参加いただけます。
今回も参加申込フォームに、ご質問・ご意見の入力欄をご用意しております。ぜひ皆様の声をお聞かせください。事前にいただいたご質問・ご意見につきましては、すべてセミナーにて回答させていただこうと考えております。
是非、事前にご質問・ご意見を記入いただき、お申込みいただけますよう何卒よろしくお願いいたします。


■セミナー概要
開催日時: 2023年11月17日(金)
      15:30開始、17:00終了予定
閲覧方法: Zoom(YouTubeLiveからも同時配信)
      ※お申込みいただいた方に後日、閲覧用のURLがメールで届きます。
定員  : 1,000名(先着)
参加費 : 無料
申し込み: https://www.myanmarunity.jp/pages/25709/


【対象】
◇監理団体・登録支援機関・人材会社・業界団体・受入企業
◇行政書士、社労士、コンサルタント、マスメディアなど
※同業者様(送り出し機関)からのお申し込みはお断りしております。
※所属企業が確認できない場合、ご参加をお断りさせていただくことがあります。


★講演アジェンダ
(1) 登壇者ご紹介
(2) 第一部:ミャンマー圧倒的最大手人材送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」のご紹介<講師:北中彰>
(3) 第二部:10月18日に開催された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第12回)」最終報告書(たたき台)、10月27日の第13回最終報告書(たたき台)(提言部分等)、および11月8日の第14回最終報告書(たたき台)(提言部分等)に関する徹底解説<講師:杉田昌平> 
  1.技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第11回)の概要
  2.「新たな制度」とは?
  3.各関係者への影響(外国人・送出機関・監理団体・受入企業)
  4.最終報告書から読み取ることができる事項
  5.技能実習制度と特定技能制度の制度趣旨について
   ・制度目的と実態を踏まえた制度の在り方
   ・外国人が成長しつつ、中長期的に活躍できる制度
   ・受入れ見込数の設定等の在り方
    6.人権侵害の防止その他外国人にとっても我が国にとってもプラスとなる仕組みとするための方策について
   ・転籍の在り方(技能実習)
   ・管理監督や支援体制の在り方
    ア 監理団体や登録支援機関の監理及び支援の在り方(存続の可否を含む。)
              イ 国の関与や外国人技能実習機構の在り方(存続の可否を含む。)
              ウ 国際労働市場の実態及びメカニズムを踏まえた送出機関や送出しの在り方
                 (入国前の借金の負担軽減策、MOCの更なる強化方策を含む。)
   ・外国人の日本語能力の向上に向けた取組(コスト負担の在り方を含む。)
  7.スケジュール感

(4) 質疑応答
※ご質問、ご意見のある方は、申込時に事前に所定欄に記入をお願いいたします。


■登壇者
【北中 彰 ミャンマー政府認定 圧倒的最大手人材送り出し機関 「ミャンマー・ユニティ」グループCEO】
ミャンマー政府認定No.1送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」グループCEO・株式会社スリーイーホールディングス 代表取締役社長・スリーイーグループCEO
1960年生まれ。中央大学法学部法律学科卒。大学卒業後、コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)に入社。のち1990年12月に株式会社オフィックス(現株式会社スリーイーホールディングス)を創業し、代表取締役就任。トナーカートリッジ、インクカートリッジにおける環境問題に着目し、カートリッジリサイクル事業のパイオニアとなる。
2012年よりミャンマーに進出。のち2013年5月ミャンマーに「ミャンマー・ユニティ」を設立し、最高顧問に就任。2019年12月にミャンマー国内での総送り出し人数No.1となり労働大臣より表彰を受ける。MOEAF(ミャンマー送出機関協会)の2023年9月発表では2位との差が約2.4倍の圧倒的最大手送り出し機関となる。現在では、ミャンマー有数の日本企業経営者として、日本の少子高齢化による人材不足問題に着目し、全国で技能実習や特定技能など外国人雇用に関する講演会および情報発信を精力的に行っている。
そのほか、3E Global Co.,Ltd Chairman、3E Yangon Co.,Ltd Chairman、株式会社サップ代表取締役、オフィネット・ドットコム株式会社代表取締役。
日本の言語・文化・ビジネス習慣に通じた質の高い外国人が、日本のビジネス社会で最大限に活躍できる環境を整えることを目的として設立された一般社団法人外国人雇用協議会理事

【杉田 昌平 弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士】
弁護士(東京弁護士会)、入管届出済弁護士、社会保険労務士。慶應義塾大学大学院法務研究科特任講師、名古屋大学大学院法学研究科日本法研究教育センター(ベトナム)特任講師、ハノイ法科大学客員研究員、アンダーソン・毛利・友常法律事務所勤務等を経て、現在、弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士、独立行政法人国際協力機構国際協力専門員(外国人雇用/労働関係法令及び出入国管理関係法令)、慶應義塾大学大学院法務研究科・グローバル法研究所研究員。


■セミナーご参加の注意事項
セミナーご参加の際には、事前のお申込みが必要です。
また、定員を超えた場合は先着とさせていただきます。
質問はZoomのQ&Aからお送りください。
なお、同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。


■ミャンマー・ユニティについて

会社名  :ミャンマー・ユニティ(Myanmar Unity Co.,Ltd)
所在地  :Unity Tower, YS 3, Kandawgyi Yeik Mon, No.137,
      Upper Pansoedan Road, Mingalar Taungnyunt Township,
      Yangon, Myanmar
代表者  :代表取締役 チョー・ミン・トン
ライセンス:ミャンマー国政府公認送出ライセンス License No.54/2016
設立   :2013年5月
資本金  :5,500,000円

【日本駐在サポート部】
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-11渡東ビルディングアネックス303
MAIL : info@m-unity.com
TEL  : 03-5809-2216
FAX  : 050-5577-5664
会社HP: https://www.myanmarunity.jp/

ミャンマー・ユニティは、優秀な人材を日本企業へ送り出しており、ミャンマー政府より、2019年のミャンマーNo.1人材送り出し機関として表彰されました。ミャンマー・ユニティ運営の「UJLAC日本語学校」および「UKWTC介護学校」では、「1人ひとりを大切に」という教育ポリシーのもと、日本で働くために必要な“生きた日本語教育・日本の介護現場に通用する介護技術の習得”に力を入れた独自のカリキュラムを実施しています。これまで日本へ送り出した技能実習生の職種は、介護、建設、溶接、食品加工、金属加工など多岐にわたり、ミャンマー国民がひとつでも多くのことを学べる社会づくり、もっと多くのことを学びたいと思える環境づくりを創造していけるよう活動しています。

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【個人情報・イベント・セミナーに関するお問い合わせ先】

Web:info@m-unity.com
電話:03-5809-2216
郵送:〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-11 渡東ビルディングアネックス303

(注1):保有個人データとは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう(個人情報の保護に関する法律 第二条7項より)

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