「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が令和5年10月1日からスタートします。
コロナ問題や選挙の陰にかくれてしまい、なかなか話題に上りませんが、既に「適格請求書発行事業者」の登録申請がはじまりました。
「適格請求書発行事業者」の認定を受けていない事業者からの仕入れは消費税控除の対象外になったり、適格請求書発行事業者にならなければ消費税を請求できないなど、大きな影響が予想されます。
事務処理も煩雑になることは予想されます。
個人事業者やフリーランスといった人たちも影響がある制度です。
しかし、多くの事業者や個人は、
「インボイス制度って何?」
「適格請求書発行事業者って?」
と、よくわからない方が大半ではないでしょうか。
2年後のことですが、事前に対策や準備を行っておかなければ不利益を被ることにもなりかねません。
そこで、組合の11月セミナーでは税務の専門家である井上税理士事務所所長の井上伸一様をお迎えして、「インボイス制度」について解説していただきます。
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