海外に銀行預金や不動産を有する人が亡くなった場合、海外の資産を現金化して、日本に送金するためには様々な手続が必要となります。
特にアメリカや香港を含め、イギリス連邦に所属していた国々においては、管理清算型手続としてプロベイト手続という裁判所管理型の資産処分手続がとられます。
本セミナーでは、ハワイに事務所を有する本郷友香弁護士(カリフォルニア州、ニューヨーク州等の弁護士資格)と共同で、海外のプロベイト手続について説明するとともに、時間と費用を要するプロベイト手続を回避するためのトラストやTODD(譲与証書)についても説明を行う予定です。 海外に資産を有する方や今後海外投資を考えている方はぜひご参加ください。
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