令和3年6月15日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が全面施行され、賃貸住宅管理業を営むためには国土交通省への登録が義務付けられます。
このセミナーでは、賃貸住宅管理業の登録と業務に関わる規制について解説いたします。
(セミナー内容)
1.賃貸住宅管理業の登録
2.賃貸住宅管理業の業務に関わる規制
3.特定賃貸借契約(マスターリース/サブリース)に関する規制
「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務を行う事業をいいます。
(1)当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。)を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務を含む。)
(2)当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(上記(1)に掲げる業務と併せて行うものに限ります。)
私たち不動産ビジネス専門家協会は、不動産のプロフェッショナルである事業者と、士業等の各種専門家で一定の入会基準を満たした者を「登録専門家」として擁し、これまで6年間、70回を超える勉強会の開催実績を積んできています。
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